【マイナンバーQ&A】従業員へのマイナンバー教育は必要なのか?<法人編>
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具体的な研修内容としては、
・マイナンバー制度の概要
・マイナンバーを提供する場合と本人確認の方法
・会社が講じる安全管理措置の内容
・マイナンバーが漏えいした場合の対応
・マイナンバーが漏えいした場合の罰則
などが考えられます。
こうした研修は、マイナンバー導入時や新入社員の入社時にのみ行うものではありません。通常、従業員は、一度マイナンバーを提出すれば、日常的にマイナンバーの管理に関わることはありません。しかし、会社は常にマイナンバーを管理し、漏えいのリスクを抱えているため、すべての従業員に対して定期的に研修を行い、マイナンバー制度を十分に理解してもらう必要があります。
■マイナンバーの責任者はダレ?
会社はマイナンバーに関する方針やマニュアルを策定するとともに、その責任者を定めるように求められています。従業員が何千、何万人の大企業から、従業員が数人の会社まで、すべての会社で、マイナンバーを取得し管理することになりますが、従業員が100人以下の会社は、必ずしもマイナンバーに関する方針や、すべて安全管理措置を講じる必要はないとされています。
しかしながら、どの会社でも、従業員から取得したマイナンバーを最終的にとりまとめて管理する取扱責任者が必要となります。また、会社の規模によっては、取扱責任者や担当者は一人だけではなく、さまざまな部署に複数の責任者や担当者を配置することも考えられます。
マイナンバーについては、すでに、さまざまな取り扱いが公表され、その指針に沿って、マイナンバーの取得を始めている会社もあります。最近も、国税庁から細かい実務的な取扱いが追加で公表されました。
今後も、マイナンバーの制度の整備が進むにつれ、より具体的で細かな取り扱いが公表され、その対応に迫られる可能性があります。将来的には、マイナンバーが銀行預金や電子カルテなどへの活用が広がることで、新たな規定が定められことも想定されます。
こうしてみると、取扱責任者は、マイナンバーについて、他の社員と同水準の理解だけではなく、より細かく具体的な取り扱いについても知る必要があります。さらには、今後のマイナンバーに関する規定の変更などについても、常に最新の情報を把握していかなければなりません。
そのためには、雑誌や書籍、あるいは関連するHPなどでマイナンバーに関する情報を入手するだけでなく、例えば、積極的に外部研修へ参加することも有効と言えるでしょう。また、取扱責任者や担当者が複数いる会社の場合、彼らを対象とした、より実務的な取り扱いについての研修も必要になってきます。このように新しい情報は、常に社員などにフィードバックしていくことが大切です。
●筆者プロフィール
森 滋昭(もり・しげあき):公認会計士・税理士(東京都)。会社設立や創業融資のサポートを中心に、成長した企業の管理会計の構築支援なども行う。昨年、東京マラソンに出場したので、今年は水泳にチャレンジ中。
《森 滋昭》
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