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吉本興業は今回の報道について事前に、タレントの前科を実名で報道することに公益性がないこと、そして、その前科が芸能活動を始める前の未成年の時のものであることなどの理由から「兼近の人権を著しく侵害するものである」と伝えていたとコメント。しかし、文藝春秋社はこれらを全く考慮せず、今回の記事を掲載するに至ったとして、「同社の報道機関としての倫理観・人権意識の希薄さについて大変遺憾に考えており、文藝春秋社に対し本件記事を掲載した行為について強く抗議するとともに、民事・刑事上の法的措置についても検討して参る所存です」と表明した。
また、事実を公表しなかったことについて吉本興業は「兼近より事前に相談を受けておりましたが、兼近がその後自らの行為を反省、悔悟し、当時の関係者とは一切の関係を断ち切り更生して新たな人生として芸能活動を続けており、また、上記のとおり未成年時代の前科という高度のプライバシー情報であることも鑑みて特段の公表はせずにおりました」と説明し、「弊社としては兼近が今後も芸能活動を通じて社会に貢献できるよう、芸能活動のマネジメントを通じて最大限に協力してまいります」と記した。