ボーイズグループWINNERのソン・ミノが、社会服務要員としての服務期間中に計102日間の無断欠勤をしていたことが、検察の公訴状で明らかになった。
社会服務要員とは、韓国の兵役制度において、身体的・精神的な理由などで軍勤務が困難と判断された者が、福祉施設や公共機関などで非軍事的な任務に従事する制度のことだ。
2月11日付の『中央日報』の報道によると、ソウル西部地検は公訴状において「ソン・ミノは麻浦区施設管理公団および住民便益施設で社会服務要員として勤務していた期間中、計102日間を無断で欠勤し、正当な理由なく服務を離脱した」と記載した。
社会服務要員の服務期間は1年9カ月だ。週末および祝日を除いた実際の出勤日は約430日と推算される。検察の主張どおりであれば、実出勤日の約4分の1に相当する期間を無断で離脱していた計算になる。
兵役法第89条の2は、正当な理由なく8日以上服務を離脱した場合、3年以下の懲役に処すると規定している。

公訴状によれば、ソン・ミノの服務期間は2023年3月24日から2024年12月23日までとなっている。犯罪一覧表には、除隊日が近づくにつれて服務離脱が増加していたという内容も盛り込まれた。
2023年3~5月の離脱日数は1日にとどまっていたが、除隊を1カ月後に控えた2024年11月には14日まで増加。また、2024年7月には計19日を離脱していたと記載されている。当時の勤務予定日は23日であった。
検察は、管理責任者のA氏が犯行に加担したとみている。公訴状には「ソン・ミノが寝坊や疲労などを理由に出勤しないと伝えると、これを許可し、さらに通常どおり出勤したかのように虚偽の文書を作成・決裁した」「残余の年次休暇・病気休暇を任意に処理する方式で犯行を共謀した」と明記された。
具体的な状況も含まれている。検察は「A氏が2023年5月29日18時9分頃、『明日は自分が教育があって出勤しないので、5月31日に会おう』というメッセージをソン・ミノに送信し、ソン・ミノは5月30日に任意で出勤しなかった」と明らかにした。
その後、A氏はソン・ミノが通常どおり出勤したかのように日々の服務状況簿を作成したことが調査で確認された。
ソウル西部地検刑事1部は、携帯電話のフォレンジックおよびGPSの履歴などを通じて、追加の無断欠勤の事実を確認したと説明した。
なお、ソン・ミノとA氏は兵役法違反の疑いで起訴された。初公判は当初3月24日に予定されていたが、ソン・ミノ側が期日変更申請書を提出したことで日程が調整された。ソウル西部地裁は、来る4月21日に初公判を行う予定だ。
■【写真】「兵役中なのに“ロン毛”」と物議…坊主頭じゃないソン・ミノの疑惑


