ボーイズグループWINNERのメンバー、ソン・ミノが社会服務要員として服務中に102日無断欠勤した疑いで裁判にかけられた。
兵役法違反の疑いが認められた場合、最大3年以下の懲役刑が可能となるため、処罰に関心が集まっている。
去る2月13日、韓国法曹界によると、ソウル西部地検は、ソン・ミノがソウル麻浦(マポ)区の施設管理公団および住民便宜施設で社会服務要員として勤務中、正当な理由なく102日欠勤したと起訴状に記した。
社会服務要員の服務期間は1年9カ月で、実際の出勤日数は約430日だ。検察の主張通りであれば、全服務日数の約4分の1を欠勤したことになる。
欠勤日数は、除隊が近づくにつれて、増えていったことが調査で判明した。2023年3~5月は1日に留まっていたが、2024年7月には19日、除隊の1カ月前である2024年11月には14日無断欠勤していたことがわかった。1カ月のうち、わずか4日しか服務しなかった期間もあったと伝えられた。
検察は、ソン・ミノが寝坊や疲労などを理由に出勤せず、これを服務管理担当者A氏が許可し、出勤したかのように虚偽の文書を作成したと判断している。この管理者も兵役法違反の疑いでともに起訴された。

また、2023年5月29日、妹の結婚式に出席するためにアメリカへ出国したが、翌日勤務したかのように書類が作成されていたという内容も、起訴状に含まれていることが明らかになった。
兵役法第89条の2は、正当な理由なく8日以上服務を離脱した場合、3年以下の懲役に処すよう規定している。無断欠勤日数の5倍を追加で服務するように命じる服務延長措置も可能だ。
一部の人々の間で提起された再入隊の可能性について、法曹界は否定的な見解を示している。YTNラジオ『イ・ウォナ弁護士の事件Xファイル』(原題)に出演したキム・ガンホ弁護士は、「ソン氏はすでに招集解除(除隊)されているため、現行法上、現役に転換することは不可能だ」と説明した。
過去に歌手PSYが産業機能要員の資格を取り消され、現役として再服務した事例とは制度の構造が異なるという分析だ。
これに先立ち、ソン・ミノ側は、「病欠は服務前から受けていた治療の延長であり、その他の休暇についても規定に従って使用した」と釈明した。
なお、初公判は来る4月21日にソウル西部地裁で開かれる予定だ。
■【写真】「えっ、そんな理由で?」兵役を免除された20人の韓国芸能人を一挙紹介


