無名K-POPグループから誕生した“奇跡のヒット曲”なのに…著作権主張の所属事務所がまたもや敗訴 | RBB TODAY

無名K-POPグループから誕生した“奇跡のヒット曲”なのに…著作権主張の所属事務所がまたもや敗訴

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無名K-POPグループから誕生した“奇跡のヒット曲”なのに…著作権主張の所属事務所がまたもや敗訴
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芸能事務所ATTRAKT(アトラクト)が、所属ガールズグループFIFTY FIFTYのヒット曲『Cupid』の著作権をめぐる訴訟の控訴審でも敗訴した。

3月5日、ソウル中央地方裁判所第5-2民事部は、アトラクトがコンテンツ制作会社The Giversを相手に提起した著作権確認訴訟の控訴審判決公判を開き、アトラクト側の控訴を棄却した。

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去る2024年、アトラクトはThe Giversが保有するFIFTY FIFTYの1stシングル『The Beginning:Cupid』のタイトル曲『Cupid』の著作財産権は事務所側にあり、譲渡を要求する内容の訴訟を提起していた。

『Cupid』は2023年2月、新人だったFIFTY FIFTYが歌い、米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に25週連続チャートイン(最高順位17位)し、BLACKPINKが持っていた歴代K-POPガールズグループの連続チャートイン記録(8週連続)を大幅に更新するなど、世界的な注目を集めた楽曲だ。

FIFTY FIFTY
(写真提供=OSEN)FIFTY FIFTY結成時メンバー

2025年5月の第1審で、裁判所は「原告の請求は理由がないため、すべて棄却する」との判決を下していた。

当時、アトラクト側は『Cupid』の著作権が自分たちにあると主張したが、裁判所は著作権譲渡契約の当事者がThe Giversであり、契約締結、交渉、費用負担など、すべての実質的な行為がThe Giversを通じて行われたことを認めた。

特に、「契約の解釈は心のなかではなく、契約書に記された内容の通りに行われるべきだ」として、The Giversによる創作権の保有は明白であると判示した。

その後、アトラクトは控訴したが、控訴審でもこれは棄却された。

なお、アトラクトは1月、The Giversを相手に提起した損害賠償請求訴訟では一部勝訴している。

◇FIFTY FIFTYとは?

2022年11月にアルバム『THE FIFTY』でデビューしたガールズグループ。当初は4人組で活動し、2023年2月に1stシングルアルバム『The Beginning: Cupid』をリリースすると、そのタイトル曲『Cupid』が大ヒット。米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に25週連続チャートイン(最高順位17位)し、BLACKPINKが持っていた歴代K-POPガールズグループの連続チャートイン記録(8週連続)を大幅に更新して“中小芸能事務所の奇跡”と呼ばれた。しかし同年6月、メンバー全員が専属契約効力停止仮処分申請を提出して所属事務所と紛争し、最終的に3人が脱退してキナだけが残る結果に。キナに新しいメンバー4人(ムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナ)を加えて5人組に生まれ変わり、2024年9月20日に新アルバムをリリースした。

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《スポーツソウル日本版》

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