株式会社STARTO ENTERTAINMENTが4月20日に公式サイト上で、チケット転売を巡る裁判で、「チケット転売出品が興行主に対する権利侵害である」という判決が出たことを発表した。
STARTO社は2024年9月に、コンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(YC社)とともに、チケット転売サイト「チケット流通センター」「チケットジャム」に対してチケットの高額転売者に発信者情報開示請求をしたことを報告。
その後、裁判手続きを経て開示された転売出品者にはファンクラブ退会措置などを実施したことを明かしていた。
一方、4月20日には「チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について」という文書が公開され、「チケット流通センター」の運営会社である株式会社ウェイブダッシュが発信者情報開示命令に対し異議の訴えを提起していたと説明した。
そこで、通常の民事訴訟で「チケットの転売出品に対する開示命令の正当性」について争っていたとのことだが、東京地方裁判所は3月18日にYC社側の主張を認め、発信者情報開示命令を肯定する判決が言い渡されたとのこと。
この判決についてSTARTO社は「チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります」とした。
なお、YC社はウェイブダッシュ社に対し、不当利得返還請求訴訟も提訴しているという。
最後には、「健全なエンターテイメントの興行環境を維持し、一人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットをお届けするためにも、当社は、YC社と協力し、今後も様々なチケット不正転売対策を行っていく所存です」としていた。
※STARTO社、チケット転売巡る日本初の判決を報告



