未成年の弟子への性暴力容疑などで懲役刑を言い渡された柔道元韓国代表のワン・ギチュンが、まもなく釈放される。
4月21日、韓国法曹界によると、児童・青少年の性保護に関する法律違反などの罪で起訴され、懲役6年の実刑で服役中のワン・ギチュンは、5月1日に満期釈放される予定だという。
ワン・ギチュンは、2008年北京五輪・柔道男子73kg級で銀メダル、世界柔道選手権で2度(2007年リオ、2009年ロッテルダム)の優勝、2010年広州アジア大会で銀メダルに輝くなど、かつて韓国柔道界を代表するスター選手だった。
しかし2017年2月、自身が運営する道場に通う教え子のAさん(当時17歳)に性的暴行を加えた容疑で裁判にかけられた。また、2018年8月から2019年2月にかけて、同じ道場の教え子であるBさん(当時16歳)と計10回にわたり性的関係を持ち、性的虐待した容疑(児童福祉法違反)や、2020年2月にBさんへの性的暴行を試みて未遂に終わった容疑も持たれていた。

検察は、青少年性保護法における強かん罪や児童福祉法違反などの容疑を適用して起訴。これに対しワン・ギチュン側は裁判で、「被害者とは合意の上で性関係を持った」と主張し、特にBさんについては「性的な価値観と判断力を備えており、性的虐待には該当しない」と容疑を否認していた。
しかし、一審で裁判所は、検察側の主張とは一部異なり、暴行や脅迫を用いて抵抗不能な状態にしたとまでは認められないとして、青少年性保護法違反(威力によるかん淫罪)などを適用し、懲役6年を宣告した。
裁判所は量刑の理由について、「被害者から許しを得られていないにもかかわらず、被告人は犯行を否認して反省の様子を見せず、示談を強要しようとさえした。被害者は対人忌避症状などの深刻な苦痛を経験しており、相応の処罰が必要である」と説明した。
二審ではワン・ギチュンと検察双方の控訴が棄却され、最高裁も「原審の判断に法理誤認の誤りはない」として上告を棄却、判決が確定していた。
■【写真】男子高生44人が女子中学生1人を“1年間犯し続けた”事件


