薬物を使用して自首したラッパーSik-K(本名クォン・ミンシク)が、控訴審でも懲役刑の執行猶予を言い渡された。
4月30日午前、ソウル西部地裁・刑事上訴2-1部は麻薬類管理に関する法律違反(大麻)などの容疑で起訴されたSik-Kに対する控訴審の判決公判で、検察側の控訴を棄却した。これにより、懲役10か月・執行猶予2年の判決が維持され、保護観察および40時間の薬物再犯防止教育の受講命令も維持された。
【話題】薬物使用で執行猶予中の元韓国アイドル29歳の壮絶近況
当日、黒いスーツに黒縁メガネ姿で出廷したSik-Kは、硬い表情で裁判に臨んだ。裁判部は量刑の理由について「薬物犯罪は再犯率が高いという点から、より厳しく処罰すべきではないかと深く悩んだ」としながらも、「原審が熟慮の末に定めた刑量を尊重し、そのまま維持することに結論を出した」と明らかにした。続けて、Sik-Kに対し「今後は本当に注意しなければならない」と言葉を添えた。

Sik-Kは2023年10月にケタミンやエクスタシーを摂取し、2024年1月には大麻の吸入および所持の疑いを持たれている。彼は昨年1月、ソウル・龍山(ヨンサン)区付近で勤務中だった警察官に対し、「ここが警察署ですか?」などと支離滅裂な言動で 薬物使用を自首し、大きな話題となっていた。
先立って、一審裁判部はSik-Kが著名なアーティストとして社会的影響力が大きく、犯行回数が多い点を指摘。一方で、自ら自首したあとに深く反省している点を考慮し、執行猶予を言い渡していた。検察側は「刑が軽すぎる」として懲役3年6か月を求刑し控訴したが、二審裁判部はこれを受け入れなかった。
Sik-Kの弁護人は「被告人は過去2年間、さまざまな方法で誠実に断薬を行っている」と善処を訴えてきた。なお、Sik-Kと共に大麻使用の罪で起訴された知人に対しても、一審同様に罰金700万ウォン(約75万円)の刑が維持された。


