映画監督のキム・チャンミンさんを暴行死させた被疑者らが、傷害致死ではなく“殺人罪”で裁判にかけられる。
5月21日、議政府(ウィジョンブ)地検南楊州(ナミャンジュ)支部は、殺人と障害者福祉法違反の容疑で30代男性A氏とB氏を拘束起訴した。
【画像】目には涙、耳には血が…キム・チャンミンさん、搬送時の姿
A氏とB氏は昨年10月20日午前1時未明、京畿道(キョンギド)九里(クリ)市のある飲食店でキムさんを暴行し、死亡させた疑いを持たれている。また、キムさんの息子の目の前で暴行を加え、恐怖心を与えるなど精神的虐待を行った容疑も持たれている。

当時、キムさんは発達障害のある息子と飲食店で食事中、騒音トラブルを巡ってA氏およびB氏と口論になり、暴行被害を受けた。暴行を受けて意識を失ったキム監督は病院に緊急搬送されたが、17日後に脳死と判定され、4人に臓器提供を行った後、この世を去った。
当初、A氏とB氏は傷害致死容疑で送致されており、拘束令状についても「逃亡の恐れがない」などの理由で数回にわたり却下されていた。こうした中、検察は専任捜査チームを編成して補完捜査を進め、4月28日に障害者福祉法違反の容疑を追加した上で逮捕状を発付させた。
検察は、補完捜査の過程で被疑者らの通話録音ファイルの中から「自分の手で殺さなければならないという思いで暴行した」「殺さなければならないという思いしかなかった」という内容を確認し、これを殺害の動機と意図であると判断した模様だ。その後、検察はA氏とB氏がキムさんの死亡を予見していたと結論づけ、殺人罪を適用した。
ただ、当時現場にいた連れの5人は暴行を止めていただけで、犯行を助長したり雰囲気を煽った形跡は見つからなかったと伝えられている。こうした中、A氏はキムさんを拳で3~4回殴った事実以外の容疑を否認しており、B氏は、A氏とキムさんを引き離そうとしたと主張している。
(記事提供=OSEN)
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