あわや冤罪に…女子高生への善意を“わいせつ行為”と誤解された50代韓国男性、不起訴処分 | RBB TODAY

あわや冤罪に…女子高生への善意を“わいせつ行為”と誤解された50代韓国男性、不起訴処分

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あわや冤罪に…女子高生への善意を“わいせつ行為”と誤解された50代韓国男性、不起訴処分
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女子高生への強制わいせつ容疑で告訴された50代男性に、不起訴処分が下された。

ソウル西部地方検察庁は5月12日、児童・青少年の性保護に関する法律違反(強制わいせつ)の容疑が持たれていた50代男性A氏に、証拠不十分として「嫌疑なし」の処分を下した。

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A氏は今年3月、女子高生のBさんに近づいて現金と連絡先を渡し、同じバスに乗車。下車する際にBさんの肩を抱きかかえた容疑を持たれていた。

A氏は、寒いのに薄着だったBさんを見て、「経済的に苦しい学生なのでは」と気の毒に思い、善意で現金を渡したのだと主張し、わいせつ行為について否認。また、バスから降りる際に「早く降りるように」という意味で背中を軽く押しただけだと反論した。

検察はA氏の主張を認めた。事件当日の夜間の気温は氷点下に近かったにもかかわらず、被害者がダウンジャケットやコートではなくブルゾンを着ていたため、非常に寒そうに見えた可能性があるという点が認められた。

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(写真=スポーツソウル日本版編集部)

決定的な証拠となったのは、車内の防犯カメラの映像だった。Bさんの主張とは異なり、肩を抱いたり、無理矢理連れて行こうとしたりする動きはなく、無意識に背中を押す様子だけが確認されたため、A氏の供述に信憑性があると判断された。

さらに検察は、A氏が帰宅直後、妻に「娘のように見える学生に5万ウォン(約5000円)をあげた」と話し、妻もそれを褒めていたという経緯などを考慮した。A氏が性的な動機で身体的接触を図ったと断定するのは難しいと結論づけた。

A氏の代理人を務めた法務法人テリュンのキム・インウォン弁護士は、次のように述べている。

「性犯罪事件では、断片的な被害者の供述や身体的接触の有無だけでなく、その行為に至った具体的な経緯や客観的な状況を総合的に判断する必要があります。事件当時の気象記録、防犯カメラの映像、事件直後の家族との会話など、善意を立証できる状況証拠を体系的に再構成して積極的に釈明した結果、良い結果を導き出すことができました」

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《スポーツソウル日本版》

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