キム・スヒョンの弁護士がコメントを発表した。
コ・サンロク弁護士は7月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。
俳優キム・スヒョンの事件について、投稿欄で長文を公開している。

「もともと存在しない事実を前提に提起された告訴だっただけに、当然の結果だと考えている」とした上で、「今回の決定は、キム・スヒョンの名誉を回復していく過程において重要な意味を持つものであり、この結果を長い間待ち望んでいた」と述べている。
故キム・セロンさんの遺族は、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」(代表キム・セウィ)を通じて、故人が未成年だった頃からキム・スヒョンと約6年間交際していたと主張。昨年5月には、児童福祉法違反などの容疑で警察に告訴していた。
ソウル城東警察署は7月29日、キム・スヒョンに対する児童福祉法違反および虚偽告訴の容疑について、嫌疑なしと判断し、不送致を決定した。
コ・サンロク弁護士のコメント全文は以下の通り。
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未成年者?児童?青少年?
「未成年者」とは19歳未満、「児童」とは18歳未満の人を指します。「青少年」は原則として19歳未満の人を指しますが、19歳になる年の1月1日を迎えた人は青少年には含まれません。
なぜこのように複雑に区分されているのでしょうか。
それは、それぞれの法律が保護または規律しようとする目的が異なるためです。
民法では、単独で法律行為を行うことができるかどうかを基準に、19歳から成年とみなします。児童福祉法では18歳未満を児童と定め、特別に保護しています。一方、青少年保護法では、社会生活上の利便性を考慮し、19歳になる年の1月1日からは青少年に含まれません。そのため、通常は高校を卒業して大学へ進学する年からは、誕生日を迎えていなくても酒類を購入することができます。また、公職選挙法では18歳から選挙権が認められています。
簡単に言えば、次のようになります。
18歳の誕生日までは児童です。
18歳になると選挙で投票できます。
19歳の誕生日までは未成年者です。
ただし、19歳になる年の1月1日からは青少年ではなくなるため、酒類を購入できます。
昨日、俳優キム・スヒョン氏に対する児童福祉法違反および虚偽告訴の容疑について、嫌疑なしによる不送致の決定が下され、その事実が複数のメディアで報じられました。
もともと存在しなかった事実を前提として提起された告訴だったため、当然の結果だと考えています。
ただ、今回の決定は、キム・スヒョン氏の名誉を回復していく過程において重要な意味を持つものであり、私自身も長い間、その結果を待ち続けてきました。
特にこの事件では、私がキム・スヒョン氏の代理人となった後に被告訴人の事情聴取が行われ、私は俳優側の弁護人として直接立ち会いました。そのため、告訴人側がどのような主張をしたのか、捜査機関がどのような事実関係を確認したのか、またキム・スヒョン氏がどのような根拠や資料によって説明・立証したのかを、誰よりも具体的に把握しています。
その一連の過程を直接見届けた弁護人として、今回の決定が持つ意味について、もう少し詳しくお話ししたいと思います。
昨年3月、キム・スヒョン氏に提起された疑惑の中で、最も深刻かつ致命的だったのは、いわゆる「グルーミング」疑惑でした。
2025年3月27日の記者会見で、プ・ジソク弁護士は、改ざんされた2016年のカカオトークのやり取りをキム・スヒョン氏と故人との会話であるかのように提示し、「このような資料があるにもかかわらず交際していなかったというのであれば、グルーミングをしていたということなのか」という趣旨の発言をしました。
この発言によって世論は一気に沸騰し、その瞬間、キム・スヒョン氏は世間から事実上、児童への性犯罪者であるかのような烙印を押されました。この件が世界中で大きく否定的に報じられ、海外の世論まで急速に悪化したのもこの時でした。キム・スヒョン氏の名誉が失墜する過程において、最も深刻で重大な局面でした。
ただし、プ・ジソク弁護士の発言は、「グルーミングをしていたということなのか」という疑問や意見表明という形式を取っていました。そのため、その発言だけを切り離して独立した虚偽事実の摘示による名誉毀損として問うことには、法的な難しさがありました。
しかし、プ・ジソク弁護士はそこで立ち止まりませんでした。
その後、プ・ジソク弁護士はキム・セウィ氏とともに、2025年5月7日に改ざんされた故人の音声録音を公開し、遺族の代理人としてキム・スヒョン氏を児童福祉法違反の容疑で告訴しました。故人が児童だった時期にキム・スヒョン氏がグルーミングを行ったとの疑惑を提起しただけでなく、その趣旨による刑事告訴まで行ったのです。
児童福祉法における児童虐待には、児童に対する性的虐待や精神的虐待が含まれます。世界的に広く用いられている「グルーミング」という犯罪概念についても、韓国ではその具体的な行為内容に応じて、児童福祉法上の児童虐待の概念に含まれるものと理解することができます。
警察はこれを踏まえ、故人が高校3年生だった時期を含め、故人が児童だったすべての期間について、2人の関係をめぐって提起された児童福祉法違反の疑惑全般を捜査しました。
その結果、告訴人側が主張したすべての容疑は認められないと判断し、嫌疑なしによる不送致の決定をもって事件を終結させました。
キム・スヒョン氏の弁護人として、私は今回の決定について、改ざんされた資料や告訴人側の信用性に欠ける主張を除けば、告訴人側の主張を裏付ける信頼できる証拠は一切存在せず、むしろ客観的な資料によって確認された事実関係が、彼らの主張と矛盾していることから下されたものだと理解しています。
結局、プ・ジソク弁護士と故人の遺族が提起したグルーミング疑惑は、公式に事実無根との判断が示されました。疑惑の真偽を確認するための正式な刑事捜査手続きを経て下された最終的な結論です。
キム・スヒョン氏の弁護団の一員として、今回の決定を大変うれしく思います。
先日のキム・セウィ氏に対する拘束起訴に続き、キム・スヒョン氏を最も深く苦しめてきたグルーミングという核心的な疑惑からも解放されることになりました。長い間、キム・スヒョン氏を信じて待ち続けてくださった皆さまにとっても、今回の決定が大きな慰めと喜びになることを願っています。
何よりも、今回の決定を契機に、キム・スヒョン氏を取り巻く誤解が一つひとつ解け、歪められたイメージではなく、客観的に確認された事実に基づいて彼を見てくださる方が、さらに増えることを願っています。


