怪我をさせたとして起訴された男性が、控訴審で無罪判決を受けた。
釜山地裁第1刑事部は7月24日、特殊傷害の罪に問われた70代のA被告の控訴審で、一審の懲役6カ月・執行猶予1年を破棄し、無罪を言い渡した。
A被告は2024年、釜山のある道路で、自身の運転に抗議してきたB氏を車ではね、怪我をさせたとして起訴された。
当時、B氏はA被告の運転によって事故になりかけたことに抗議するため、車から降りて近づいていたが、A被告はそのまま車を前進させたという。
検察は、2人の運転手が互いに暴言を吐いて口論になり、腹を立てたA被告が故意にB氏に車をぶつけたとして起訴した。
一審で裁判所は、「事件の発端は被告の行為によるものであり、当初の段階で謝罪していれば事件が大きくなることはなかったが、むしろ相手を刺激した。被害者が厳罰を求めている点などを考慮した」としてA被告に懲役6カ月、執行猶予1年を言い渡した。

これを不服としたA被告は、故意ではなかったとして控訴。B氏が停車したため、自身は車線を変更して通り過ぎようとしたものの、B氏が突然前に立ちはだかったと主張。すぐにブレーキを踏んで停車し、事故直後にB氏が痛みを訴えることもなかったと強調した。
控訴審で裁判部は「ドライブレコーダーの映像を見ると、被害者が突然車から降りて被告の車に近づいており、被害者と接触する直前には速度が落ちている。このことから、車を横付けして窓越しに口論をする意図があった可能性も排除できない」と指摘した。
そのうえで、「被害者は車両が接触した直後、相手の運転方法や言動についてのみ抗議し、身体が接触したことについては特に言及せず、自分の車に戻った」と付け加えた。
一方、A被告の代理人を務めた法律事務所大倫(テリョン)のキム・ナクヒョン弁護士は、「車両を利用した特殊傷害罪が成立するには、相手に故意に車をぶつけようとしたことが明白に立証されなければならない」と説明。「ドライブレコーダーの映像から、A被告が接触前にブレーキを踏んだ事実や、B氏が突然車の進路を塞いだ状況を明らかにし、一審判決を覆して濡れ衣を晴らすことができた」と述べた。


