ミュージカル俳優ナム・ギョンジュが、教え子への性的暴行容疑をめぐり国民参与裁判を受ける。
裁判所が口にした“異例の発言”にも注目が集まっている。
8月26日、ソウル中央地裁刑事合議29部は、指導・監督関係を利用して性的関係を持ったとする「被監督者姦淫」の罪で起訴されたナム・ギョンジュの初公判準備期日を開き、11月27日と30日の2日間にわたって国民参与裁判を行うことを決定した。
国民参与裁判は、刑事裁判に国民が陪審員として参加し、有罪・無罪の判断や量刑について意見を示す制度だ。陪審員団の意見に法的拘束力はなく、あくまで勧告的な効力にとどまる。
この日、ナム・ギョンジュ側は国民参与裁判を希望すると明らかにしたうえで、「被告人と被害者の間に保護・監督関係があったかどうかが主な争点」とし、「被告人と弁護人は陪審員の判断を仰ぎたいという立場だ」と説明した。
一方、被害者側の弁護士は「国民参与裁判を受ける権利と同じくらい、性暴力事件では被害者の意思も尊重されるべきだ」とし、「国民参与裁判を行うかどうか慎重に判断してほしい」と求めた。

これに対し、裁判所はナム・ギョンジュ側の要請を受け入れた。
裁判部は「被害者側が述べたように、国民参与裁判には被害者を完全に保護できない構造的な側面がある」としながらも、「被告人にとっては自身の人生を左右する決定でもあるため、弁護人の意見を受け入れ、国民参与裁判で審理する」と決定した。
これに伴い、11月27日には人定質問や、検察が起訴事実の要旨を明らかにする冒頭陳述、防犯カメラ映像や録音の再生などの証拠調べを行った後、被告側が申請した証人5人への尋問を行う予定だ。
裁判2日目となる11月30日には、被害者への証人尋問、被告人質問、検察の求刑、被告側の最終弁論を経て、ナム・ギョンジュに対する判決が言い渡される。
裁判部は「陪審員が参加する国民参与裁判では、陪審員を説得することが重要なため、相手方への侮辱や非難、脅迫に当たらない限り、双方がそれぞれ説得の方法を決めることができる」とし、「極端に言えば、双方がそれぞれの専門を生かしてミュージカルを披露したとしても、認める考えだ」と述べた。

なお、ナム・ギョンジュは昨年12月、ソウル市瑞草(ソチョ)区のある場所で教え子のA氏に性的暴行を加えた疑いが持たれている。
事件直後、A氏は身の危険を感じて現場から逃れ、そのまま警察に通報したと伝えられている。
当初、ナム・ギョンジュは警察の調べで容疑を否認していたが、警察は犯罪が成立すると判断し、起訴意見を付けて検察に送致した。
その後、検察の捜査過程でナム・ギョンジュは被害者との示談を試みたものの、A氏が拒否したため、調停は成立しなかった。
ナム・ギョンジュはこの事件を受け、弘益(ホンイク)大学公演芸術学部の教授職を職位解除されている。
(記事提供=OSEN)


