裁判では勝訴した。
それでも「被害を受けた私のほうがさらに損をする」として最高裁まで争ったが、結果は変わらなかった。
歌手ホン・ソボムとチョ・ガプギョン夫妻の息子と事実婚関係にあった女性Aさんをめぐる、約2年間の法廷闘争が終結した。最高裁がAさんの上告を棄却し、Bさんに慰謝料3000万ウォン(約300万円)と月80万ウォン(約8万円)の養育費を支払わせるとした控訴審の判断が、そのまま確定した。
2人の争いは2024年に始まった。Aさんは、ホン・ソボムとチョ・ガプギョンの息子であるBさんと事実婚関係にあったが、妊娠して間もなくBさんが職場の同僚と不適切な関係を持ち、その後、家を出たことで関係が破綻したと主張した。
一審で裁判所は、事実婚関係が破綻した責任はBさんにあると判断。BさんにAさんへの慰謝料3000万ウォンの支払いと、子どもの養育費として毎月80万ウォンを負担するよう命じた。

ところが、勝訴したAさんが控訴した。自身が受けた被害に比べ、裁判所が認めた慰謝料と養育費では十分ではないと考えたためだ。これを受け、控訴審を担当した大田家庭裁判所家事1部は6月25日、原告Aさんの一部勝訴とする判決を言い渡した。
その後、Aさんは強い不満を示した。「慰謝料をもらっても、投資名目で渡したお金のせいで私がさらに払わなければならないし、養育費もそのままだ。なぜ被害者である私がさらに被害を受け、損をしながら生きなければならないのか」と訴えた。結局、7月に上告状を提出して最高裁の判断を求めたが、判決は覆らなかった。
最高裁が審理不続行で上告を棄却し、控訴審の判断が確定したことで、Bさんが事実婚関係を破綻させた責任や、慰謝料3000万ウォン、月80万ウォンの養育費を支払う義務もそのまま確定した。
Aさんが「私のほうが損をする」と訴えた背景には、別の金銭問題があった。判決文を引用した報道によると、BさんはAさんがピラティスセンターを開業する際に資金を援助しており、裁判所は事実婚関係の破綻後、AさんがBさんに3000万ウォンを返還すべきだと判断した。
つまり、Aさんは事実婚関係の破綻に対する慰謝料として3000万ウォンを受け取る一方、別の金銭関係では同額の3000万ウォンを返還しなければならないことになる。Aさんが「慰謝料をもらっても、投資名目で渡したお金のせいで私がさらに払わなければならない」と不満を示した理由はここにある。
一方、ホン・ソボムとチョ・ガプギョン夫妻は、息子の私生活をめぐる騒動が大きくなると、謝罪したことがある。2人は当時、「判決文などの関連資料や訴訟の進行過程を直接確認し、これまで伝えられていた内容と実際の内容に差があることを重く受け止めた」と明らかにした。
さらに、「息子の代理人を通じて、養育費や慰謝料など一審判決に基づく義務が速やかに履行されるよう厳しく指導する」としたうえで、「息子が一人の子どもの父親として最後まで責任を果たせるよう、そばで見守っていく」と述べた。
Aさんは法的には勝訴した。しかし、Aさんが望んでいた水準の賠償を得るまでには至らず、法廷闘争は幕を閉じた。
(記事提供=OSEN)


