BTSやSEVENTEENを擁するHYBEのパン・シヒョク議長が、ミン・ヒジン氏を相手に新たな訴訟を起こしたと報じられた。
争われているのは、約42億ウォン(約4億9000万円)規模の貸付金だ。
韓国メディア『BIZ韓国』が10月16日、パン議長がミン氏を相手に貸付金返還訴訟を提起したと報じた。
同メディアによると、パン議長は今年4月、貸付金の返還を求めて支払命令を申し立てた。ソウル西部地裁は5月、ミン氏に対し、パン議長へ42億1060万ウォンを支払うよう命じたという。
しかし、ミン氏が7月に異議を申し立てたことで、支払命令はその範囲で効力を失い、事件は正式な民事訴訟へと移行した。
その後、2人の間で締結された金銭消費貸借契約に基づき、事件はソウル中央地裁へ移送された。
37億ウォンはADOR株取得のための資金
では、そもそもパン議長とミン氏の間には、なぜこれほど大きな金銭取引があったのか。

『BIZ韓国』によると、今回の訴訟は、ミン氏が2023年にADOR株式を取得した際の資金と関係しているという。ミン氏は2023年3月、HYBEからADOR株57万3160株、持ち分17.8%を約37億3800万ウォンで購入した。
その際、株式購入代金のうち37億ウォンをパン議長から借りたとされる。この事実は、今年2月に判決が言い渡された株式売買代金請求訴訟などの過程でも改めて確認されたという。
今回、パン議長が請求している42億1060万ウォンは、当時の借入額より5億1060万ウォン多い。『BIZ韓国』は、この金額について、元金37億ウォンに年4.6%の単利を3年間加えた金額と一致すると説明している。
年4.6%は、他人から金銭を無償または低い利率で借りた場合、贈与利益を算定する際に使われる税法上の適正利率だという。
ただし、実際にパン議長とミン氏の契約に年4.6%の利率が適用されていたのか、具体的にどのような計算で42億1060万ウォンという請求額が算出されたのかは確認されていない。
今年2月にはミン・ヒジン氏が一審勝訴
今回の訴訟が注目されるのは、HYBEとミン氏の間ですでに別の大型訴訟が続いているためだ。

ミン氏はHYBEとの株主間契約に基づいて株式買取請求権、いわゆるプットオプションを行使し、株式売買代金の支払いを求めて訴訟を起こしていた。
今年2月、ソウル中央地裁はHYBEに対し、ミン氏へ約255億9500万ウォン(約30億円)を支払うよう命じる判決を下した。また同日、HYBEが提起していた株主間契約解除確認請求も棄却された。
ただし、これで両者の争いが終わったわけではない。ミン氏は一審勝訴直後、約256億ウォンの権利を放棄する代わりに、HYBEとのすべての民事・刑事上の紛争を終結させる案を提示した。
その提案には、NewJeansのメンバーや外部委託パートナー企業、元ADOR社員などをめぐる告訴・告発を終わらせることも含まれていたという。
しかしHYBEは、株式売買代金請求訴訟と株主間契約解除確認訴訟の一審判決を不服として控訴した。
そして今回、新たに表面化したのが、パン議長個人がミン氏に対して起こした約42億ウォンの貸付金返還訴訟だ。
ただし、パン議長がこの時期に貸付金の返還を求めた具体的な背景や、今年2月の判決との関連性は明らかになっていない。
HYBEとミン氏をめぐる法廷での争いは、なお終わりそうにない。
■HYBEにとっては「マイナス取引」…ミン・ヒジンの和解案が成立しない理由


