G-DRAGONそっくりのAI画像が、韓国のクリエイティブクルーのグッズPRに使用された。
本人ではないにもかかわらず商業利用されたことで、肖像権侵害をめぐる議論が広がっている。
【写真】G-DRAGONそっくりの“AI画像”を使用したグッズPR
10月22日、クリエイティブクルー「SYSTEM SEOUL」は公式SNSにTシャツグッズのPR画像を公開した。画像に登場した人物は、G-DRAGONを思わせる外見やスタイリングで注目を集めた。
実際にG-DRAGON本人がモデルとして参加したのではないかという声も上がったが、写っている人物は本人ではなく、AIで生成された画像であることが分かった。
今回の議論の焦点は、この画像が単なるファンアートではなく、実際に販売されるグッズの宣伝に使用された点にある。

著名人を連想させる外見を商業目的で活用したことから、本人の同意があったのか、また肖像権や、著名人の名前や肖像が持つ経済的価値を守る「パブリシティ権」を侵害する可能性があるのかをめぐって、議論が浮上している。
韓国の「不正競争防止法」では、国内で広く知られ、経済的価値を持つ著名人の氏名や肖像など、本人を識別できる要素を、公正な商取引慣行や競争秩序に反する形で営業目的に無断使用し、その経済的利益を侵害する行為を規制している。
ただし、AIで生成された画像だからといって、直ちに違法と判断されるわけではない。著名人本人だと識別できる程度や、具体的にどのような形で使用されたのかなどを総合的に判断する必要がある。

AI技術の発展により、著名人の外見や特徴を連想させる画像を簡単に制作できるようになった一方で、創作の自由と著名人の権利保護の間で、どのような基準を設けるべきかという課題も浮き彫りになっている。


