「金を払えば就職させる」知人をだまして約400万円詐取、懲役8カ月の実刑判決を下された韓国男性 | RBB TODAY

「金を払えば就職させる」知人をだまして約400万円詐取、懲役8カ月の実刑判決を下された韓国男性

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「金を払えば就職させる」知人をだまして約400万円詐取、懲役8カ月の実刑判決を下された韓国男性
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知人から金銭をだまし取った男に実刑判決が言い渡された。

韓国・清州地裁堤川支院は10月13日、詐欺の罪に問われた男に懲役8カ月を言い渡し、4030万ウォン(約400万円)の賠償を命じた。

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男は2019年、知人のB氏に対し、「知り合いが勤めている会社の正社員採用を手伝える」と持ちかけ、4000万ウォンを受け取ってだまし取った疑いが持たれていた。

その後、「会社の管理職に贈り物をする必要がある」などとして、追加で金銭を受け取っていたことも明らかになった。

韓国
(撮影=スポーツソウル日本版編集部)

捜査の結果、男は地域の有力者を通じて採用について働きかけるなどと説明し、B氏を信用させていたことが確認された。

B氏は、男が被害回復に向けて何の努力もしておらず、その影響で経済的に苦しい状況に陥ったとして、厳しい処罰を求めていた。

裁判所は、男に実刑を言い渡した。裁判部は「自分を信頼していた被害者を相手に犯行に及び、地域の有力者の名前を持ち出しながら就職をあっせんしようとしていた点で、非難されるべき程度は非常に大きい」と指摘した。

さらに、「犯行から相当な期間が経過しているにもかかわらず被害は回復しておらず、自身の事情ばかりを優先して被害回復を先延ばしにしている」とし、「被害者も厳罰を求めている」と量刑理由を説明した。

一方、B氏の代理人を務めた法律事務所・大倫のハン・ミニョン弁護士は、「詐欺罪は、相手を欺いて財物の交付を受けた事実が認められれば成立し、量刑では被害が回復されたかどうかや、被害者が処罰を望んでいるかが重要な要素として考慮される」と説明。

そのうえで、「長期間にわたって被害が回復されていない点と、被害者が厳罰を求めている事実を積極的に主張したことで、実刑判決と賠償命令につながった」と述べた。

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《スポーツソウル日本版》

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