年少者による放射線管理区域内の作業が判明……平成5年9月から5ヵ月間
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東電によると、平成5年9月から6年1月に18歳未満の人物が、実際の生年月日と異なる日付で放射線管理手帳発行機関から放射線管理手帳の発行を受け、原子力発電所における放射線管理区域内の作業に従事していたとこがわかったという。労働基準法にて、18歳以未満は危険有害業務に就かせてはならないことが定められており、管理区域における放射線に関わる作業は、危険有害業務の一つに当たる。平成6年以降は、原子力発電所における放射線管理区域内の作業には従事していないことを確認しているという。
今回は、当人が再度、放射線管理区域内の作業に従事するための手続きを行おうとした際、データベースに登録されている当該人物の生年月日の情報と、今回当該人物から提示された本人確認用の公的証明書に記載されている生年月日の情報が異なっていたことから判明した。
《RBB TODAY》
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