東京都、青少年のインターネット利用に関する啓発の指針を制定
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指針は、青少年がインターネットの利用にともなうトラブルや過度の利用による弊害について理解し、これらを回避したり対処に必要な知識を身につけることを目的としたもの。「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第18条の6の4第2項の規定に基づき、保護者や、学識経験者、業界関係者、関係行政機関からの意見もあわせ、2月15日に定められた。
内容は、青少年に対する啓発活動において説明されることが望ましい事項として、アダルトサイトや薬物に関する「有害情報の存在」、個人情報が悪用される等の「情報の拡散性」、氏名などを詐称しての「騙される危険性」のほか、「匿名性への誤解」「依存の問題」の5つが挙げられている。また、啓発に際し留意すべき事項としてフィルタリング利用の必要性等について定めている。
東京都では、指針の内容を保護者に理解してもらうため、リーフレットとDVDを作成。指針の本文、リーフレットおよびDVDの動画は青少年課のホームページに掲載されている。なお、DVDは警視庁の協力により都内各警察署に配布し、学校での防犯教室等で活用するほか、地域の青少年の育成団体へ貸し出しも行うという。
また、3月24日・25日・27日の3日間、「警視庁フィルタリング特別展2012」における広報啓発活動として、警察博物館5階イベントホールにてリーフレットの配布とDVDの放映を行う予定。
《前田 有香》
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