空き家問題の解決を目指す「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行 | RBB TODAY

空き家問題の解決を目指す「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行

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「空家等対策の推進に関する特別措置法」の全面施工に伴う適切な運用をはかるために国土交通省が発表したガイドラインの報道資料(画像は公式Webサイトより)
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の全面施工に伴う適切な運用をはかるために国土交通省が発表したガイドラインの報道資料(画像は公式Webサイトより) 全 2 枚
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 国土交通省は、2014年11月27日に公布され、2015年2月26日から一部施行されていた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が26日より全面施行されたことに伴い、適切な運用を図るためのガイドラインを発表した。

 高齢化社会を背景に、近年では長期間、人が住んでいない空き家が各地で増えており、国土交通省が把握している限りでも全国で約820万戸(平成25年現在)にも及ぶ。なかには、管理が行き届かず、倒壊の危険性があったり、ゴミ捨て場のようになってしまい、防災面、防犯面、衛生面で地域住民の生活環境への深刻な影響を与えている空き家も少なくない。場合によっては、所有者が明確でないような空き家もあり、自治体も対応に苦慮していた。

 今回の法律施行に伴い発表されたガイドラインによれば、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」、「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」、「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」、「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」の4つのいずれかに当てはまる状態の空き家を「特定空家等」と定義。

 市町村長は「特定空家等」の所有者などに対して、適切な対策を行うように助言、指導、勧告、命令をすることができ、それでも実行されない場合や、実行されても不十分な場合は、行政代執行法に基づいた適切な措置を講じることもできる。措置に際して発生した費用は、所有者に対して請求可能。

 また、これまでは空き家でも、建物があれば固定資産税等の特例が受けられたが、今回の法律施行に伴い、固定資産税等の住宅用地特例から除外することもできる。運用形態としては、国が定めた法律のガイドラインをもとに、各地域の実情に照らし合わせながら適切な措置を市町村長が行っていくという形になる。

 法律の全面施行に合わせるように、不動産業者などによる空き家の見回り・管理サービスもすでに始まっており、官民それぞれのアプローチでの空き家問題対策が進んでいる。

《防犯システム取材班/小菅篤》

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