「機能性表示食品」制度始まる……イードなど健康意識を調査 2ページ目 | RBB TODAY

「機能性表示食品」制度始まる……イードなど健康意識を調査

エンタープライズ その他
食品・飲料の購入実態と機能性表示食品制度に関する意識調査
食品・飲料の購入実態と機能性表示食品制度に関する意識調査 全 5 枚
拡大写真
 「食品・飲料の購入実態と機能性表示食品制度に関する意識調査」では、食品の4分野について「健康によいと言われる成分を、通常よりも多く含む」食品の今後の摂取意向を尋ねた。「摂りたい」と「どちらかというと摂りたい」を合わせて、生鮮食品(野菜や果物など)が84.7%、加工食品72.0%、冷凍食品68.0%、オーガニック食品64.7%となった。とくに生鮮食品は「摂りたい」が22.0%でほかの3分野よりも高い。

 回答者を男女別に集計したところ、「取りたい」と「どちらかというと摂りたい」との合計で、いずれの項目でも女性のほうが健康志向が強い。トクホの食品・飲料が72.1%、生鮮食品が88.1%などとなっている。男女の差で見ると、栄養機能食品が女性71.4%に対し男性62.8%、オーガニック食品が女性71.8%に対し男性57.5%と、差が大きい。

●事業者が安全性および機能性を届け出

 特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の違いを少し詳しく見てみると、トクホは、表示されている効果や安全性について国が審査を行ない、食品ごとに消費者庁長官が許可する。健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている。

 栄養機能食品は、一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、届出なしでも、国が定めた表現によって機能性を表示することができる。

 これらに対して機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品だ。事業者が販売前に、国の定めたルールに基づき安全性および機能性の根拠を評価するとともに、生産・製造、品質の管理の体制、健康被害の情報収集体制を整え、商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出る。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。

 届け出られた内容は消費者庁のウェブサイトで公開され、消費者は、商品の安全性や機能性がどのように確保されているのかなどについて、商品の情報を販売前から確認できる。5月22日現在、26件の届出情報が開示されている。
  1. «
  2. 1
  3. 2

《高木啓》

特集

【注目記事】
【注目の記事】[PR]

この記事の写真

/

関連ニュース