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もっと強気でOKに!光回線やスマホの契約トラブル……改正法がスタート

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通信サービスの契約トラブルに対し、「消費者保護」が強化
通信サービスの契約トラブルに対し、「消費者保護」が強化 全 4 枚
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 引き続き多発している、光回線やスマートフォンの契約をめぐるトラブル。不要なのにオプションを契約させられたり、機能アップするはずが乗り換えても変わらなかったり、利用料がむしろ上がってしまったり、というケースが後を絶たない。

 こうした状況に対して政府は、電気通信事業法を2015年5月22日に改正。この改正法が、今週土曜日の21日から施行される。改正法では、「消費者保護」が強化されており、「契約後の書面の交付義務」「初期契約解除制度」「不実告知などの禁止」「勧誘継続行為の禁止」「代理店に対する指導義務」などが、新たに導入されることになっている。

 国民生活センターの説明によると、たとえば、電気通信事業者は、電気通信サービスの契約が成立した場合、すぐに、契約内容をあきらかにした書面(契約書面)を交付しなければならなくなった。この書面は「複雑な料金割引の仕組みを図示すること」「付随する有料オプションサービスについての記載」などが義務付けられている。逆にいえば、いままでは有料オプションの記載のない契約書面がOKだったわけで、そう考えると相当の前進といえる。

 また新たに、「初期契約解除制度」が導入される。こちらも、「初期契約解除制度」または「確認措置」の対象だった場合は、契約書面にその旨の記載がないといけない。

 「初期契約解除制度」では、契約書面の受領日から8日が経過するまで、事業者側の合意がなくても、消費者の申し出により契約解除できる制度だ。対象は、光回線サービスや主な携帯電話サービスなどとなっている。これにより、光回線やスマホの契約トラブルが、かなり解消されそうだ。ただし、いっしょに購入した端末やサービスの契約は解除できない点には注意してほしい。たとえば、回線は契約解除できても、端末費用は消費者負担になるといったケース、工事費・事務手数料が請求されるといったケースがあるとのこと。

 「確認措置」では、「電波のつながり具合が不十分な場合」「事業者による説明等が不十分な場合」は、消費者の申し出により、端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できる。申し出が可能な期間は最低8日となっている。

 このように、契約トラブルに対して、泣き寝入りしなくて済みそうな改正法だが、もちろん「契約書面はちゃんと確認する」というのは大原則。またトラブルになりそうなときは、早めに対応しないと、時間切れというケースもあるだろう。トラブル対処は「強気に迅速に正確に」を心掛けてほしい。

《赤坂薫》

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