EV急速充電設備だけの電力需給契約が可能に…電力10社
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電気需給契約は、同一敷地内では一つの契約とすることを原則としている。政府は2011年4月8日「規制・制度改革に係る方針」で急速充電設備を設置する場合、同一敷地内でも複数の電気需給契約を締結できるよう必要な見直しを行うことを閣議決定した。
これを受けて、電気事業法施行規則が今年3月23日に改正されたことを踏まえ、電力10社は需要場所についての特別措置として電気自動車専用急速充電設備の供給条件を設定し、経済産業大臣に対し電気事業法第21条に基づく認可申請を行った。
4月1日からEVの急速充電器を設置事業者は、既存の施設とは別に電気需給契約を締結できるようになる。このため、コンビニやビルで急速充電インフラの整備が進む見通し。
《編集部@レスポンス》
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