【木暮祐一のモバイルウォッチ】第79回 訪日観光客の技適緩和問題に新たな解釈
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電波法 第4条 (2項及び3項を追加)
2 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。3 前項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。
この条文を読む限り、「90日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日」までの間であれば、わが国の技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備(別章に記載があるが、欧州のCE等のマークがあるもの)についても、一定期間であれば利用可能になると理解していた。
ところが、これはあくまでWi-Fi(総務省資料では「Wi-Fi端末等」と記載している)に限った話であったのである。
《木暮祐一》
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