【木暮祐一のモバイルウォッチ】第79回 訪日観光客の技適緩和問題に新たな解釈
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電波法103条の5といえば、国際ローミング受け入れに関する条文である。そのうえ、モバイルネットワークのほうの説明資料には、Wi-Fi端末等のほうにある「90日以内」という記載が見当たらない。
「技適」のない端末は違法無線局とみなされると説明したが、3G以降の携帯電話はそのまま海外でも利用可能であるし、逆に海外で利用されている携帯電話もそのままわが国で利用することが可能である。
これがいわゆる「国際ローミング」であるが、訪日観光客等の「技適」のない携帯電話を国内で合法的に利用するために設けられた条文が「電波法103条の5」で、第一号包括免許人(各キャリア)が携帯電話端末等の規格ごとに総務大臣に対して許可申請を行い、総務大臣の許可を受けた場合に、その包括免許の下に運用することが可能となっていた。
ただし、あくまでも「国際ローミング」であって、訪日観光客等が自身の国で回線契約したSIMカードを使っての利用に限定されてきた。たとえば、訪日観光客がわが国の通信事業者のSIMカードを利用しようとすると、これは「国際ローミング」に当らなくなってしまうので、違法という扱いになる。
すでに関西国際空港や東京・台場などに、訪日観光客向けのMVNOのプリペイドSIM自販機などが設置されているが、このSIMを「技適」のない端末で利用すれば、これは違法となってしまうのが現行法の解釈だった。
《木暮祐一》
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