【木暮祐一のモバイルウォッチ】第79回 訪日観光客の技適緩和問題に新たな解釈
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今回の施策では、外国から持ち込まれる携帯電話端末の無線局において「国際ローミングが可能なもの」であり、わが国の技術基準に相当する技術基準(国際標準であるITU-R勧告M.1457、M.2012に定める基準に適合しCEマーク等を取得しているなど)に適合していれば、国際ローミング以外にも、わが国の通信事業者の契約によるSIMカードでの利用が可能となることになった。
あくまで第一号包括免許人が「総務大臣の許可を受けた上」で、ということになるが、改正法施行後は訪日観光客向けへのプリペイド等のSIMカードの提供などに関しても技適を意識する必要がなくなるのだ。
要するにモバイルネットワークのほうは、国際ローミングの拡大解釈と考えるべきなのだろう。ということは、Wi-Fiのほうで規定されることになった「90日以内」という解釈は、こちらには適用されない。すなわち、来日観光客等に対応するための法改正ではあるのだが、モバイルネットワークのほうは期限の規定がないのだ。
一方で、昨今は携帯電話機能のみの端末は少なく、大半がスマートフォンやタブレット端末であろう。これらの端末を海外から持ち込んだ場合、モバイルネットワーク(3G、LTE)については解釈上は利用可能な期限の制約はないが、これら端末にはWi-Fiも備えられているはずだ。Wi-Fiのほうは「90日以内」という制約が付くことを心しておきたい。
《木暮祐一》
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