【マイナンバーQ&A】マイナンバーカードの再発行はできる?写真はずっと同じ?<個人編>
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マイナンバーカードは更新制です。20歳未満は5年ごと、20歳以上は10年ごとです。ちなみに、通知カードには有効期限はありません。マイナンバーカードあるいは通知カードを紛失または盗難にあった場合、クレジットカードと同様にまずは一時利用停止をします。
1:個人番号カードコールセンターに電話
地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)が開設した個人番号カードコールセンターに電話をして、一時利用停止申請をします。
・個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
※平日8時30分~22時(平成28年4月1日以降は平日8時30分~17時30分) 、土日祝9時30分~17時30分 (平成28年3月31日まで)
※年末年始を除く
※マイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受け付けます。
2:警察に届出
警察署に「通知カード紛失届」を提出します。これは住所地を管轄する警察署で手続きが可能。「通知カード紛失届」を提出すると再申請に必要な「受理番号」が発行されます。
3:再発行申請
通知カード、マインバーカードとも紛失などの場合、前述の「受理番号」持参のうえ、住んでいる市区町村で再交付申請をします。再交付手数料は未定ですが、通知カードは500円、マイナンバーカードは1,000円が基本となりそうです。
■マイナンバーを変更できるケースとは?
マイナンバーは引っ越したり、結婚で姓が変わっても一生変わりません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に使用される恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。
マイナンバーは一元管理されていません。国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど分散管理されます。仮に一か所でマイナンバーが漏えいしたとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。
●筆者プロフィール
大黒たかのり(おおぐろ・たかのり):税理士・ファイナンシャルプランナー(東京都)。大学卒業後、会計事務所、運用会社を経て、2006年に大手町会計事務所を開業。現在、初心者に向けた資産運用、節税対策のほか、上場企業オーナーに対し、自社株対策や相続税対策を主に手がけている。
《大黒たかのり》
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